博物館法の施行から70年以上が経ち、博物館に求められる役割が多様化・高度化する中で、先般、博物館法の抜本的な見直しが行われ、令和5年4月1日から改正博物館法が施行されました。
当センターは、改正前の博物館法において、登録や施設の指定を受けておらず、博物館と同種の事業を行う「博物館類似施設」としての位置づけでありましたが、令和5年10月1日付けで、博物館法第31条に基づく博物館に相当する施設としての指定を受けることができました。
今後とも、博物館としての機能を強化し、その活動を充実させていくよう努めてまいります。